総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第六条

(公告)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。

第6条

(公告)

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第6条 (公告)

受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。

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