総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十一条

(新規信託分割の許可の申請)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類 二 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表 四 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第二条第三号及び第五号から第七号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第七号中「信託の引受け」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。

第11条

(新規信託分割の許可の申請)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第11条 (新規信託分割の許可の申請)

受託者は、法第6条の規定により新規信託分割(信託法第2条第11項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類 二 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表 四 信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第2条第3号及び第5号から第7号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第7号中「信託の引受け」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。

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