総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十七条

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により信託法第六十六条第四項各号に掲げる行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類 二 許可を受けようとする理由を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

第17条

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第17条 (保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び法第8条の規定により信託法第66条第4項各号に掲げる行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類 二 許可を受けようとする理由を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項及び法第8条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

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