総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十三条

(検査役の選任の請求)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 検査役の選任を請求する理由を記載した書類 二 検査役の選任に関する意見を記載した書類

第13条

(検査役の選任の請求)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第13条 (検査役の選任の請求)

委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 検査役の選任を請求する理由を記載した書類 二 検査役の選任に関する意見を記載した書類

第13条(検査役の選任の請求) | 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ