総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十九条
(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号
委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第一号中「信託財産管理者」とあるのは、「信託財産法人管理人」と、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と、それぞれ読み替えるものとする。