総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十二条

(受託者の辞任の許可の申請)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)の状況を記載した書類 三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

第12条

(受託者の辞任の許可の申請)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第12条 (受託者の辞任の許可の申請)

受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)の状況を記載した書類 三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

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