総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十五条
(新たな受託者の選任の請求)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類 三 新たな受託者となるべき者に係る第二条第四号に掲げる書類及び就任承諾書
(新たな受託者の選任の請求)
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)
第15条 (新たな受託者の選任の請求)
利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類 三 新たな受託者となるべき者に係る第2条第4号に掲げる書類及び就任承諾書