総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十八条

(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の辞任の許可の申請)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 三 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

第18条

(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の辞任の許可の申請)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第18条 (信託財産管理者又は信託財産法人管理人の辞任の許可の申請)

信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 三 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

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