総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十六条

(信託財産管理命令の請求)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理命令(信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の任務終了の事由を記載した書類 二 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類 三 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

第16条

(信託財産管理命令の請求)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第16条 (信託財産管理命令の請求)

利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理命令(信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の任務終了の事由を記載した書類 二 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類 三 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

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