総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第十四条
(受託者の解任の請求)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号
委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)
第14条 (受託者の解任の請求)
委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類