総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第四条
(事業計画書及び収支予算書の提出)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号
受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を総務大臣に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを総務大臣に届け出なければならない。
(事業計画書及び収支予算書の提出)
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)
第4条 (事業計画書及び収支予算書の提出)
受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を総務大臣に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを総務大臣に届け出なければならない。