総務省聴聞手続規則 第九条

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

第9条

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

総務省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)

第9条 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

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