総務省聴聞手続規則 第二条

(用語)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号

この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第2条

(用語)

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第2条 (用語)

この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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