総務省所管補助金等交付規則 第二条
(定義)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等又は補助事業等をいう。
(定義)
総務省所管補助金等交付規則の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)
第2条 (定義)
この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する補助金等又は補助事業等をいう。