総務省所管補助金等交付規則 第五条

(申請の取下げの期日)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号

法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。

第5条

(申請の取下げの期日)

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第5条 (申請の取下げの期日)

法第9条第1項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。

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