総務省所管補助金等交付規則 第六条

(状況報告)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号

法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

第6条

(状況報告)

総務省所管補助金等交付規則の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)

第6条 (状況報告)

法第12条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

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