総務省所管補助金等交付規則 第四条
(交付の条件)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。
2 法第七条第一項第一号及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
(交付の条件)
総務省所管補助金等交付規則の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)
第4条 (交付の条件)
総務大臣は、法第7条第1項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。
2 法第7条第1項第1号及び第3号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。