会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第一条

(労働者への通知)

平成十二年労働省令第四十八号

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項各号のいずれに該当するかの別 二 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第二項の会社(以下「分割会社」という。)との間で締結している労働契約であって、同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等」という。)に同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が承継する旨の定めがあるものは、分割契約等に係る会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後、分割会社から承継会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること 三 分割会社から承継会社等に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要 四 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数 五 効力発生日 六 効力発生日以後における分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態 七 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項 八 法第四条第一項又は法第五条第一項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び住所又は担当者の氏名、職名及び勤務場所

第1条

(労働者への通知)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年労働省令第四十八号)

第1条 (労働者への通知)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別 二 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第2項の会社(以下「分割会社」という。)との間で締結している労働契約であって、同条第1項の分割契約等(以下「分割契約等」という。)に同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が承継する旨の定めがあるものは、分割契約等に係る会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後、分割会社から承継会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること 三 分割会社から承継会社等に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要 四 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法(平成十七年法律第86号)第763条第1項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数 五 効力発生日 六 効力発生日以後における分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態 七 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項 八 法第4条第1項又は法第5条第1項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び住所又は担当者の氏名、職名及び勤務場所

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