会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第七条
平成十二年労働省令第四十八号
第一条から第四条までの規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の七第一項に規定する吸収分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、「分割契約等」とあるのは「吸収分割契約」と、「会社分割」とあるのは「基金分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。