会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第三条

(労働組合への通知)

平成十二年労働省令第四十八号

法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一条第三号から第五号まで及び第七号に掲げるもの 二 その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名 三 承継会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)

第3条

(労働組合への通知)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年労働省令第四十八号)

第3条 (労働組合への通知)

法第2条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第1条第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの 二 その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名 三 承継会社等が承継する労働協約の内容(法第2条第2項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)

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