会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第五条

(準用)

平成十二年労働省令第四十八号

第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分割契約等」とあるのは「分割計画」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

(準用)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年労働省令第四十八号)

第5条 (準用)

第1条から第4条までの規定は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第70条の3第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第1条各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分割契約等」とあるのは「分割計画」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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