会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第八条

平成十二年労働省令第四十八号

第一条から第四条までの規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の二第一項及び第百八条の四第一項に規定する吸収分割並びに同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合等」と、「承継会社等」とあるのは「承継組合等」と、「会社分割」とあるのは「吸収分割又は新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年労働省令第四十八号)

第8条

第1条から第4条までの規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第88条の2第1項及び第108条の4第1項に規定する吸収分割並びに同法第108条の12第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第1条各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合等」と、「承継会社等」とあるのは「承継組合等」と、「会社分割」とあるのは「吸収分割又は新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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