会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第四条
(労働者の理解と協力)
平成十二年労働省令第四十八号
分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(労働者の理解と協力)
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年労働省令第四十八号)
第4条 (労働者の理解と協力)
分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。