労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号
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- 法令名: 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
- 法令番号: 平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号
- 公布日: 2000-06-26
- 収録条文数: 3件