厚生労働省聴聞手続規則 第一条

(趣旨)

平成十二年厚生省・労働省令第二号

厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職業安定所長(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

厚生労働省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第二号)

第1条 (趣旨)

厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職業安定所長(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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