クラウド六法厚生労働省聴聞手続規則第三条厚生労働省聴聞手続規則 第三条(参考人)平成十二年厚生省・労働省令第二号主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。