厚生労働省聴聞手続規則 第三条

(参考人)

平成十二年厚生省・労働省令第二号

主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

第3条

(参考人)

厚生労働省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第二号)

第3条 (参考人)

主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

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