厚生労働省聴聞手続規則 第五条
(関係人の参加の許可)
平成十二年厚生省・労働省令第二号
法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(関係人の参加の許可)
厚生労働省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第二号)
第5条 (関係人の参加の許可)
法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。