厚生労働省聴聞手続規則 第十一条
(陳述書の提出の方法)
平成十二年厚生省・労働省令第二号
法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(陳述書の提出の方法)
厚生労働省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第二号)
第11条 (陳述書の提出の方法)
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。