厚生労働省聴聞手続規則 第十二条

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

平成十二年厚生省・労働省令第二号

聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無 六 当事者等、行政庁の職員及び参考人の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨 七 証拠書類等が提出されたときは、その標目 八 その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 意見 二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 三 理由

第12条

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

厚生労働省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第二号)

第12条 (聴聞調書及び報告書の記載事項)

聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無 六 当事者等、行政庁の職員及び参考人の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨 七 証拠書類等が提出されたときは、その標目 八 その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 意見 二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 三 理由

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