不動産登記の嘱託職員を指定する省令 第一条

(施行期日)

平成十二年厚生省・労働省令第五号

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

不動産登記の嘱託職員を指定する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第6条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

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