厚生労働省所管補助金等交付規則 第一条
(定義)
平成十二年厚生省・労働省令第六号
この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。
(定義)
厚生労働省所管補助金等交付規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第六号)
第1条 (定義)
この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。