厚生労働省所管補助金等交付規則 第三条
(申請の取下げの期日)
平成十二年厚生省・労働省令第六号
法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
(申請の取下げの期日)
厚生労働省所管補助金等交付規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第六号)
第3条 (申請の取下げの期日)
法第9条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第8条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。