厚生労働省所管補助金等交付規則 第六条

(電磁的方法)

平成十二年厚生省・労働省令第六号

法第二十六条の三第一項の規定による厚生労働大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第四条各項及び第五条各項に規定する方法とする。

第6条

(電磁的方法)

厚生労働省所管補助金等交付規則の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第六号)

第6条 (電磁的方法)

法第26条の3第1項の規定による厚生労働大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第40号)第4条各項及び第5条各項に規定する方法とする。

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