厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第一条
(通則)
平成十二年厚生省・労働省令第八号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第二号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(通則)
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)
第1条 (通則)
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第1号、第3号、第4号及び第5号の二、第3条第1号及び第3号から第5号まで並びに第4条第2号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。