厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第八条

(借受書)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

部局長は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日及び返納場所 四 貸付条件に従う旨

第8条

(借受書)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第8条 (借受書)

部局長は、第3条の規定により貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日及び返納場所 四 貸付条件に従う旨

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