厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第六条
(無償貸付の申請)
平成十二年厚生省・労働省令第八号
部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項
(無償貸付の申請)
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)
第6条 (無償貸付の申請)
部局長は、第3条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項