厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十一条

(譲与の申請)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

部局長は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 三 譲与を必要とする理由 四 その他参考となる事項

第11条

(譲与の申請)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第11条 (譲与の申請)

部局長は、前条第2号及び第4号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 三 譲与を必要とする理由 四 その他参考となる事項

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