厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十七条

(医薬品の譲渡の受領書)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

部局長は、第十四条の規定により医薬品を譲渡するときは、当該医薬品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲渡する医薬品の品名及び数量 二 譲渡条件に従う旨

第17条

(医薬品の譲渡の受領書)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第17条 (医薬品の譲渡の受領書)

部局長は、第14条の規定により医薬品を譲渡するときは、当該医薬品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲渡する医薬品の品名及び数量 二 譲渡条件に従う旨

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