厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十三条

(受領書)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

部局長は、第十条の規定により物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与条件に従う旨

第13条

(受領書)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第13条 (受領書)

部局長は、第10条の規定により物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与条件に従う旨

第13条(受領書) | 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ