厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十五条

(医薬品の譲渡の申請)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

部局長は、前条の規定による医薬品の譲渡を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 譲渡を受けようとする医薬品の品名及び数量 三 譲渡を必要とする理由 四 その他参考となる事項

第15条

(医薬品の譲渡の申請)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第15条 (医薬品の譲渡の申請)

部局長は、前条の規定による医薬品の譲渡を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 譲渡を受けようとする医薬品の品名及び数量 三 譲渡を必要とする理由 四 その他参考となる事項

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