厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十六条

(医薬品の譲渡の承認)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

部局長は、前条の規定による譲渡の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。 一 譲渡する医薬品の品名及び数量 二 譲渡価額 三 譲渡目的 四 譲渡期日及び引渡場所 五 譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

第16条

(医薬品の譲渡の承認)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第16条 (医薬品の譲渡の承認)

部局長は、前条の規定による譲渡の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。 一 譲渡する医薬品の品名及び数量 二 譲渡価額 三 譲渡目的 四 譲渡期日及び引渡場所 五 譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件