厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十四条

(医薬品の譲渡)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

部局長は、感染症予防のため必要な医薬品を、時価よりも低い対価で譲渡することができる。

第14条

(医薬品の譲渡)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第14条 (医薬品の譲渡)

部局長は、感染症予防のため必要な医薬品を、時価よりも低い対価で譲渡することができる。

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