厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十条
(譲与)
平成十二年厚生省・労働省令第八号
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 一 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フィルム、鉛筆、手ぬぐいその他これらに準ずる物品を配布するとき。 二 厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真、見本用若しくは標本用物品その他これらに準ずる物品を、その教育を受ける者又はその試験、研究若しくは調査を行う者に譲与するとき。 三 予算に定める交際費、報償費又は褒賞品費をもって購入した物品を記念、報償又は褒賞のため贈与するとき。 四 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。