厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第四条

(貸付期間)

平成十二年厚生省・労働省令第八号

物品の貸付期間は、前条第三号に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

第4条

(貸付期間)

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省・労働省令第八号)

第4条 (貸付期間)

物品の貸付期間は、前条第3号に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

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