住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七条
(建設住宅性能評価書の交付等)
平成十二年建設省令第二十号
建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。
2 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 一 建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は前条第五項に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。 二 申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 三 申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。 四 登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。 五 申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第十八条第二十二項若しくは第二十六項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査若しくは同法第十八条第二十項の規定による通知を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号若しくは同法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
3 前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5 住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
6 第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。