住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七条の三

平成十二年建設省令第二十号

法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の規定及び第五条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「を添えて」とあるのは「並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」と、第五条第一項中「並びに建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて」とあるのは「、建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写し並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。

第7条の3

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第二十号)

第7条の3

法第6条の2第2項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第1項の規定による求めをしようとする場合における第3条第1項の規定及び第5条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「を添えて」とあるのは「並びに法第6条の2第4項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」と、第5条第1項中「並びに建築基準法第6条第1項又は第18条第3項若しくは第4項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて」とあるのは「、建築基準法第6条第1項又は第18条第3項若しくは第4項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写し並びに法第6条の2第4項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。

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