住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七条の二

(長期使用構造等であることの確認の申請)

平成十二年建設省令第二十号

法第六条の二第一項の規定による求めをしようとする者は、別記第十一号の二様式の確認申請書(第七条の四第一項第一号に規定する確認書又は法第六条の二第五項の住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る確認(以下この項において「変更確認」という。)にあっては第一面を別記第十一号の三様式としたものとする。以下単に「確認申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、同条第三項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(変更確認にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

2 第三条第七項の規定は、確認申請書及びその添付図書の受理について準用する。

第7条の2

(長期使用構造等であることの確認の申請)

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第二十号)

第7条の2 (長期使用構造等であることの確認の申請)

法第6条の2第1項の規定による求めをしようとする者は、別記第11号の二様式の確認申請書(第7条の4第1項第1号に規定する確認書又は法第6条の2第5項の住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る確認(以下この項において「変更確認」という。)にあっては第一面を別記第11号の三様式としたものとする。以下単に「確認申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、同条第3項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(変更確認にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。

2 第3条第7項の規定は、確認申請書及びその添付図書の受理について準用する。

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