住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三条
(設計住宅性能評価の申請)
平成十二年建設省令第二十号
設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設計住宅性能評価」という。)の申請をしようとする者は、別記第四号様式の設計住宅性能評価申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「変更設計住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第五号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
2 前項の申請は、性能表示事項のうち設計住宅性能評価を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(以下「必須評価事項」という。)を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示することを要しない。 一 第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたもの 二 第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
4 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示することを要しない。 一 第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの 二 第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
5 特別評価方法認定を受けた方法(以下「認定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅性能評価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。
6 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。
7 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条第五項において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。