住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二条
(住宅性能評価書に付すべき標章)
平成十二年建設省令第二十号
法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第一号様式に定める標章とする。
2 法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第二号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第三号様式に定める標章とする。
(住宅性能評価書に付すべき標章)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年建設省令第二十号)
第2条 (住宅性能評価書に付すべき標章)
法第5条第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第1号様式に定める標章とする。
2 法第5条第1項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第2号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第3号様式に定める標章とする。