住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第五条

(建設住宅性能評価の申請)

平成十二年建設省令第二十号

建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)並びに建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認若しくは同法第十八条第二項の規定による通知を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。

2 前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。

3 新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。

4 第三条第五項及び第六項の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。

5 第三条第七項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。

第5条

(建設住宅性能評価の申請)

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第5条 (建設住宅性能評価の申請)

建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第7号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第8号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第9号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)並びに建築基準法第6条第1項又は第18条第3項若しくは第4項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第6条第1項の規定による確認若しくは同法第18条第2項の規定による通知を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。

2 前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。

3 新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第64条第1号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。

4 第3条第5項及び第6項の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。

5 第3条第7項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。

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